決算期を考えてみる
先日、一般労働者派遣事業の更新期限で、厚生労働省から許可を得た後に、更新するまでのタイムスケジュールを記載しました。しかし、会社の決算期と一般労働者派遣事業の更新の申請書のタイミングによっては気をつけなければなりません。
一般労働者派遣事業の更新の申請書に直近の年度決算書と税務申告書の別表1と別表4の写しが必要になります。
例えば、ある会社の財政状態が新しい資産要件でぎりぎりだと仮定すると、一番業績が良い時を決算期にするのが良いことになります。
世の中の会社ほとんどは3月決算だと思います。国税庁の統計ページからデータを抽出しましたが、そんなことはないようです。一番多いのは3月決算ですが。
では、一番多い3月決算の場合と2番目に多い9月決算の場合でシミュレーションしてみましょう。ただ、一般労働者派遣事業の新規の申請をいつおこなったのかによってかわってきます。一般労働者派遣事業を始めるために会社を設立したとすると会社の設立が申請月だと仮定します。そのため、その2ヶ月に許可がおりることになりますので、
3月決算シミュレーション
会社の決算期が3月の場合で、許可の更新期限が4月の場合→直近の税務申告書は、前年の3月になりますので、4月以降、前年の4月~翌年の2月までの試算表で資産要件をクリアしている月があれば、合意された手続実施結果報告書を発行することができます。しかし、その期間でクリアしていない場合には、いつの時点で、この資産要件を満たしていないかに気づくかによって対応が変わってきます。
9月決算シミュレーション
会社の決算期が9月の場合で、許可の更新期限が4月の場合→直近の税務申告書は、前年の9月になりますので、10月以降、前年の10月~翌年の3月までの試算表で資産要件をクリアしている月があれば、合意された手続実施結果報告書を発行することができます。しかし、その期間でクリアしていない場合には、いつの時点で、この資産要件を満たしていないかに気づくかによって対応が変わってきます。
決算期シミュレーション
一番重要なのは、直近の決算がいつなのかということです。その決算が3の資産要件をクリアできる時に決算があるのが一番いいことになります。又は、クリアしている月が有効期間の許可の更新の申請の前に来ていれば合意された手続実施結果報告書又は、監査証明を発行することに対応できるのです。クリアした月次決算がない場合には、増資等の対応をとることが必要になります。
他の報告事項との兼ね合い
派遣事業を開業後は、労働局への定期的な報告書の提出が必要になります。
- 事業年度の経過後1ヶ月以内に「事業報告書」
- 事業年度の経過後3ヶ月以内に「収支決算書:税務署に提出した各事業年度の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
- 6月末日までに6月1日現在の状況に関する「報告書」
以上のような状況を勘案し、必要に応じて決算期を変更することも考えてみるのも一案です。
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