公認会計士の業務内容
派遣事業の更新関する監査証明又は合意された手続は、公認会計士しかできません。先日、派遣事業の更新でお手伝いしたお客様から、公認会計士の業務内容がわからないとの質問をいただきました。そこで、公認会計士の仕事はなんなのかを改めて調べてみました。それでは、公認会計士はどのような仕事をしていて、どのような事を依頼することができるのでしょうか。
公認会計士協会のHPには、以下のように記載されています。
公認会計士は、開業登録をしたのちに監査・会計の専門家として、独立した立場において「監査証明」を主たる業務とし、「会計」、「税務」「コンサルティング」の業務を行っている公認会計士もいます。
ここから、公認会計士の4業務ということになります。
「監査証明」、「会計」、「税務」、「コンサルティング」といことになります。派遣事業の更新に係る監査証明等の発行は、当然に「監査証明」に該当します。
監査証明業務
<<金融商品取引法に基づく監査>>
特定の有価証券発行者等が提出する有価証券報告書等に含まれる財務計算に関する書類(貸借対照表や損益計算書等)には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないとされています(金融商品取引法第193条の2第1項、同第2項)。
<<会社法に基づく監査>>
大会社及び委員会設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。
また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人でなければいけません。
この独占業務である監査証明業務が大企業向けであるため、すべての会社必要な税理士業務と異なり公認会計士が少ない理由でもあります。
会計業務
会計業務はそのほとんどが監査をうける会社が対象となる業務です。最近は、「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」など中小企業向けの会計基準の整備が行われていますが、実際はほとんどないのが実情です。税理士先生の中に減価償却費は自由に計上して良いと思っていられる方もいます。減価償却費は、儲かっていなくても儲かっていても、毎期継続的に計上することが求められています。
税務業務
公認会計士は税理士登録し、税理士会に入会することにより、税務業務を行うことができます。
従って、公認会計士は税理士に無試験でなることができます。内容的には、税理士ができる業務と全く同じになります。
コンサルティング業務
コンサルティング業務は、公認会計士だけしかできないものはありません。公認会計士の業務を通じて身につけた知識や考え方をその他の業務に応用したり、会計知識の少ない会社にその対応方法を伝えたりします。上場準備の会社に上場に必要なことをコンサルティングする場合等があります。そのほかには、公認会計士協会のHPで以下のような例示があります。
相談業務(会社の経営戦略、長期経営計画を通じたトップ・マネジメント・コンサルティング)
実行支援業務(情報システム・生産管理システム等の開発と導入)
組織再編などに関する指導、助言、財務デューデリジェンス
企業再生計画の策定、検証
環境・CSR情報の指導、助言
株価、知的財産等の評価
Trustサービス(WebTrust、SysTrustの、原則及び基準に基づく検証・助言)
システム監査、システムリスク監査(システム及び内部統制の信頼性・安全性・効率性等の評価・検証)
システムコンサルティング(情報システムの開発・保守、導入、運用、リスク管理等に関するコンサルティング)
不正や誤謬を防止するための管理システム(内部統制組織)の立案、指導、助言
資金管理、在庫管理、固定資産管理などの管理会計の立案、指導、助言
コンプライアンス成熟度評価
コーポレート・ガバナンスの支援
以上のように公認会計士が行える業務は多岐にわたります。最近は、社外監査役や社外取締役につく公認会計士も増えています。その能力と経験が必要になってきています。
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