派遣事業更新センター
 menu
ヘッダー画像ヘッダー画像

監査証明とは、

2014-04-17

監査とは監督し検査すること

監査とは「監督し検査すること」と国語辞典に書いてありました。そして、特に、「会計監査・業務監査のこと。」を指すそうです。

また、公認会計士法によると以下のように定義されています。

(公認会計士の業務)
第二条  公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2  公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

公認会計士は、独占業務として、監査を行います。
従って、一般労働者派遣事業の更新に係る財務諸表の監査等は公認会計士しかすることができないのです。
公認会計士になるためは、2回の試験があります。これをクリアしないと公認会計士として監査証明を発行することができません。

公認会計士になるための試験と実務

公認会計士試験に合格する

公認会計士になるためには、まず、公認会計士試験に合格することです。公認会計士試験は毎年実施され、マークシート方式の短答式試験(4科目:財務会計論、管理会計論、監査論、企業法)と記述方式の論文式試験(5科目:会計学、監査論、企業法、租税法、選択科目)の試験に合格しなければなりません。短答式試験に合格した人(複数年繰り越せる)だけが論文式試験を受験でき(厳密には、弁護士等は免除になります。)論文式試験に合格すれば公認会計士試験の合格者となります。

業務補助等を行う

公認会計士になるためには、2年以上に渡って「業務補助等」を行うことです。業務補助等とは、「公認会計士や監査法人を補助すること(業務補助)」または「財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(実務従事)」をいいます。業務補助等の期間は、2006年の制度改正により公認会計士試験の前後いずれでも認められるようになりましたが、一般的には公認会計士試験に合格した後に監査法人に就職(丁稚奉公とも言う)し、業務補助を行う場合が圧倒的に多いです。公認会計士試験に合格された方のほとんど全てが監査法人に就職するのも、この「業務補助」要件を満たすためということが最大の理由です。一般事業会社に行った場合はなかなか業務補助に認定されません。

実務補習を受ける

公認会計士試験に合格した後、一定期間(1~3年)をかけて実務補習所というところに通い、実務補習を受ける必要があります。実務補習は、日本公認会計士協会が主催する講義を受講する形式で行われ、実務を行ううえで必要となる会計・監査に関する知識を習得することを目的としています。評価方法は単位制を採用しており、講義への出席や「考査」と呼ばれる定期試験の得点により単位が付与されます。必要な単位数を取得しなければ「修了考査」(次ステップ参照)を受験することができません。公認会計士試験に合格した後に監査法人に就職した場合には、監査法人に勤めながら実務補習所に通うことになるため、スケジュール的に大変忙しい日々を送ることになります。しかし、業務補助と一緒で、一般事業会社に行くと補修所にいけないため、単位認定がおくれます。どちらにせよ、監査法人にいないと公認会計士にはなりずらいシステムとなっています。

修了考査に合格する

修了考査は上記ステップ3の実務補習で必要な単位数を取得した人のみが受験することのできる試験で、これに合格することが公認会計士になるための最後の要件となります。通常、修了考査は、公認会計士試験に合格した年の3年後の12月に受験することになります。いわば、実務補習所の卒業試験のようなものと考えて頂ければよいでしょう。ただし、合格率は約70%であり、通常、監査法人に勤務していれば合格します。

公認会計士として登録する

公認会計士として登録すると公認会計士になれます。この段階では、知識・経験経験的にも一番充実している時期になります。難しい事例にも自分の考えをまとめて処理することができます。

経験が必要な業務である

このように公認会計士になった者だけが監査又は、合意された手続を実施できます。この一般労働者派遣事業の更新にかかる合意された手続についても会計的な方法で解決できる問題点もあります。できるだけ、業務経験のある公認会計士に依頼することが望まれます。

お気軽にお問い合わせください!

”相談無料、全国対応、専門家常駐”/

監査証明、合意された手続実施結果報告書の発行のご相談はお気軽にお問い合わせください。