2014-03-18
資産要件をみたす必要がある税務申告書の要件は
労働局に提出する提出する必要がある税務申告書は、いつものなのでしょうか。
申告と納税が終わっている税務申告書になります。
税務署に提出する書類には、法人税の申告書の別表1と別表4を添付する必要があります。
また、納税証明書も添付する必要があります。
従って、この法人税の申告書と納税証明書と整合した税務申告書を添付する必要があるのです。
事例で考えてみましょう。
- 3月決算の会社
- 平成26年7月末までに更新が必要な会社
- 5月末日までに労働局に更新資料の提出が必要
- 毎年、税理士に税務申告をお願いしていて5月末日に国税庁に提出
この場合ですと、基本的には、前年である平成25年3月期の税務申告書に添付する決算報告書が対象になります。
従って、資産要件を満たす必要がある決算報告書も平成25年3月期の数値になります。
いつ労働局に提出できるのか
労働局への提出は、4月中旬ぐらいから可能となります。
ですので、4月中に確認することが可能となります。
なるべく早めに労働局に確認しましょう。
ただ、資産基準を満たしていない場合には、色々の方法で対応することができますので、是非お問い合わせ下さい。
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