派遣事業更新センター
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新規許可の事後申し立てする場合

2014-05-31

新規と更新で必要な証明書の違い

更新は合意された手続で

当センターでは、一般労働者派遣事業の更新の許可に関する「合意された手続実施結果報告書」の発行を行っております。当然に、有料職業紹介事業の更新の「合意された手続実施結果報告書」の発行も行っております。基本的には、両者は同じ内容の報告書になっております。それは、当センターのトップページでも記載しておりますが、監査証明の発行は非常に手間のかかる手続であるからです。

新規は監査証明

新規許可の申し立てに当たっては、公認会計士等の監査証明を労働局は、求めています。従って、一般労働者派遣事業の新規許可にあたっては、最近の年度決算書において許可要件を満たさない事業主が、基準資産額又は現金預金額を増額して事後申し立てを行うために、事業主が、公認会計士等に中間又は月次決算書に対する監査証明を求める場合となります。
しかし、監査をうけることは実質的に不可能です。コストが見合わないからです。監査は非常にコストがかかる業務ですし、その信頼度も非常に高いものが求められます。

新規に一般労働者派遣事業の許可を得るにはどうしたら良いのか。

資産基準を満たした決算をする。

資産基準を満たした決算をすれば、その決算書をもって申請できるため、監査証明が必要ありません。
この場合は、すぐに一般労働者派遣事業を始める必要がある場合には、適用できません。また、決算で資産基準をクリアできない場合も同様です。

子会社などを設立する。

新規に資本金2千万円(預金2千万円)の会社を設立して、申請する。
直ぐに新規の申請ができますが、会社設立必要や税理士費用や均等割の発生等のコストがあります。
その分を回収するために、消費税の免税を受けたいところですが、資本金が1千万円を超えているため、いきなり課税事業者となってしまいます。
派遣事業は、人件費部分が多いため、免税事業者になれば、その恩恵は結構なものになるとおもいます。また、最近の消費税率のアップにもかかわります。

コストを負担して監査を受ける。

監査をうけるのは、大変に手間のかかる作業です。これは、会社側にも負担を求めます。監査を受けるための資料の作成、監査人へ対応する時間等が発生します。
安く監査をしてくれる公認会計士がいれば、監査をお願いすることも考えられます。

まとめ

派遣事業の新規許可については、公認会計士協会から公表されている「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次計算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告(監査・保証実務委員会研究報告24号)」によれば、「監査の実施は困難な場合が多く、公認会計士等は、監査の実施が求められない次年度の決算書による申請を待たずに申請を行う必要性、緊急性、監査の実施の合理性及び実施可能性について、事業主と慎重に協議することが必要と考えられる。」と記載されています。
事業主の方には、難しい判断となりますが、当センターにご相談いただければ、良い方法をお伝えできると思いますので、是非、ご相談ください。

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