2014-04-06
合意された手続に必要な資料
残念ながら、一般労働者派遣事業の更新時に添付する直近の税務申告書に添付している決算書で、資産要件を満たしていない場合には、公認会計士又は監査法人の監査証明又は、合意された手続実施結果報告書が必要になります。通常は、監査証明より手続が限定された合意された手続実施結果報告書の発行を行っております。合意された手続実施結果報告書を発行するために必要な手続(合意された手続)がありますが、そのためには、お客様から資料を入手しなければなりません。以下、一般的な内容になりますが、必要な資料を記載します。
必要な資料
- 銀行残高証明書
- 登記簿謄本
- 総勘定元帳
- 税務申告書
- 対象となる月次決算書
- 納税証明書その2
留意事項
合意された手続を実施する前提となる決算書は、月次決算を前提としていますが、月次決算は、年度の決算と同様の会計方針に基づいて決算を行う必要があります。従って、税理士に月次決算の状況を確認する必要があるかもしれません。多くお客様は、税理士の先生に決算書の作成を依頼していることが多いですので、税理士と直接やりとりを行う場合もあります。
なぜ資料が必要なのか
お電話でお問い合わせ等をいただいた場合によくあるのが、報告書だけすぐに発行できるのですかということです。帳簿と証憑を確認(監査用語では、突合といいます。)して、その帳簿が正しく記帳されているかを確認することが求められていますので、すぐに発行できません。従って、当センターでも即日発行できる状況にあれば、対応することは可能です。しかし、実務的には非常に難しいと思います。
具体的な手続
具体的な手続の例として、会社が増資した場合の手続を例示します。
増資の場合
- 増資後の資本金が記載されている登記簿謄本と資本金の金額を照合する。
- 株主総会議事録、取締役会議事録等の意思決定資料を確認する。
- 預金通帳等で増資された金額が入金されていることを確認する。
合意された手続実施結果報告書を発行するためには、いろいろ手続が必要です。
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