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一般労働者派遣事業の許可有効期間の更新に必要な9つの資料

2014-03-19

一般労働者派遣事業の更新に必要な資料

一般労働者派遣事業の更新に必要な資料は以下のものになります。
提出様式と添付書類の2つにわかれます。
提出様式については、所轄の労働局のHPからダウンロードできますので、ダウンローでして記入して下さい。記入の際には、添付資料の内容と不一致にならないように記載して下さい。

提出様式及び添付書類

提出様式

一般労働者派遣事業更新申請書

添付書類

許可有効期間の添付資料について

最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書について

提出する最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書は、申告と納税が終わっている納税申告書に添付されている財務諸表になります。

最近の事業年度における法人税の納税申告書(別表1及び別表4)

法人税の納税申告書の別表1(税務署の受付印のあるもの)と別表4の写しをとる必要があります。なお、電子申告により提出している場合は、国税電子申告・納税システムから受信した「受け付けた内容」が確認できるものを添付する必要があります。

税務申告書

最近の事業年度における法人税の納税証明書(その2所得金額用)

最近の事業年度における法人税の納税証明書(その2所得金額用)は、所轄の税務署で発行してもらいます。詳細については、納税証明書の入手方法を参照下さい。
納税証明書(その他2所得金額用)

納税証明書を請求する際に必要なもの

その他資料

派遣元責任者講習の受講証明書

更新日前3年以内に受講したものが必要です。以前は、5年以内でしたが、3年に短縮されました。一回目の更新に際しては、この講習も再度受ける必要があります。2回目以降の更新では、3年ごとに更新していれば、問題ないです。

定款又は寄付行為

すでに提出されている定款から変更があった場合のみ提出が必要です。例えば、会社名の変更(商号の変更)、本店の移転等が該当します。定款が変更なった場合には、次の登記簿謄本も併せて提出する場合が多いので併せて、留意が必要です。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

すでに提出されている登記簿謄本から変更があった場合のみ提出が必要です。例えば、代表取締役の改選、代表取締役の変更、資本金の変更、定款変更である会社名の変更・本店の移転等がある場合には、提出が必要です。

個人情報適正管理規程

すでに提出されている個人情報適正管理規程から変更があった場合のみ提出が必要です。

財産的基礎に関する事項について

平成23年10 月1日以降に許可申請をする事業主から直近の年度決算書が資産要件を満たさない場合、 公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況をあらためて審査するという規定ができました。そのため、資産要件を満たしていない場合には、監査証明又は合意された手続実施結果報告書を発行してもらい月次決算書に添付して提出する必要があります。従って、資産要件を満たしていない場合は、添付資料が1つ増えることになります。

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