一般労働者派遣事業の定義
一般労働者派遣事業とは、派遣元(属に言う派遣会社)に常時雇用されない労働者(自社の契約社員等の非正規雇用)を他社に派遣する事業である。この一般労働者派遣事業は、厚生労働省の許可を得て実施することができる事業である。臨時・日雇い派遣もこれに該当する。
労働者派遣法第2条
労働者派遣法第2条における労働者派遣の定義は以下になっています。
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
特定労働者派遣事業
特定派遣というのは、一般派遣のように仕事があるときだけ雇用するのではなく、常時雇用される労働者、厳密には1年以上すでに雇用されている方、1年以上雇用されることが予定されている(1年以上の雇用契約を結んでいる)方、期間の定めの無い雇用契約を結んでいる方を派遣するものです。要は、派遣先はなくても自社の社員でいるため給与が発生することになります。従って、労働者の雇用環境が守られているということで、一般労働者派遣事業より簡易に始められるのです。
特定労働者派遣事業の今後
厚生労働省が示す派遣法改正案は、特定労働者派遣と一般労働者派遣の区別を無くし、許認可制の新制度に移行することになります。新制度の条件は国会などで詰めていくが、現在の一般労働者派遣と同レベル以上の条件が課せられると予測されています。例えば、人材を派遣するには労働局に申請し、許可を得る必要がある。派遣元企業の事業資金や事業面積に制限があるほか、3~5年に一度の更新手続きも必要になりそうです。
特定労働者派遣事業の改正を受けての対応
一般労働者派遣事業に事業変換できる程度の財務的な体力をつける必要があります。将来の増資に備えて、資金を準備しておきましょう。参考になるのが、一般労働者派遣事業の更新の資産要件を参考にすると良いと思われます。
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