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更新期限の逆算スケジュール

2026-07-18
提出期限に印を付けた卓上カレンダー

(最終更新:2026年7月17日)

この記事の要点

  • 更新申請の原則期限は許可有効期間満了日の3か月前(新規3年・更新後5年サイクル)
  • 期限を過ぎると許可は失効し、監査証明が必須の新規許可取り直し・空白期間が発生
  • 資産要件に不安がある場合の安全ラインは満了の6〜7か月前の着手
  • 月次決算は増資の払込・登記完了後の月末BSを基準日とするのが原則
  • 満了3〜4か月前でも工程並行化で間に合う可能性があり、AUPは最短数日で発行できる

派遣許可の更新は、「申請書を出す日」がゴールではありません。資産要件の確認、必要なら増資、月次決算、公認会計士の手続——申請の前に積み上がる工程があり、気づいた時期によって選べる道が変わります。このページでは、提出期限から逆算して「いつ何を始めれば間に合うのか」を月単位で整理します。


目次

  1. 派遣許可の更新申請はいつまでに出す?
  2. なぜ「3か月前」よりずっと早く動く必要がある?
  3. 資産要件NGだった場合、月単位でどう逆算する?【タイムライン表】
  4. 月次決算はいつの月で締めればいい?
  5. 期限直前に気づいた場合、最短ルートは?【スピード対応】
  6. 自社の締切カレンダーを作るには?
  7. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 更新申請はいつからいつまで受け付けてもらえますか?
    2. Q2. 直近の決算で資産要件を満たしていれば、月次決算は不要ですか?
    3. Q3. 増資から申請まで最短でどれくらいかかりますか?
    4. Q4. 期限に間に合わなかったらどうなりますか?
    5. Q5. 月次決算はどの月を基準にすればいいですか?
    6. Q6. AUPの費用はいくらですか?
  8. 監修・執筆
  9. 間に合うか、まず無料で確かめませんか

派遣許可の更新申請はいつまでに出す?

派遣許可更新の逆算スケジュールとは、許可有効期間の満了日から申請期限(原則3か月前)をさかのぼり、資産要件の判定・増資・月次決算・AUP・書類作成の各工程を月単位で配置する段取りのことです。資産要件に不安がある場合の安全ラインは、満了の6〜7か月前の着手です。

更新申請は、許可有効期間の満了日の3か月前までに行うのが原則とされています(前倒し受付の開始時期・事前予約の要否など、受付期間の詳細は管轄の労働局にご確認ください)。

ご自身の期限は、お手元の許可証に記載された有効期間の末日(満了日)から確認できます。まず許可証を開き、満了日をカレンダーに書き込むところから始めるのがおすすめです。なお、許可の有効期間は新規3年・更新後5年のサイクルです。

そして、これが一番お伝えしたい点ですが——期限までに更新できないと許可は失効し、新規許可の取り直し(監査証明が必須・許可の空白期間が発生)になります。更新と新規では手続の重さがまったく違いますので、期限管理はそれだけで価値があります。

なぜ「3か月前」よりずっと早く動く必要がある?

申請書の提出は工程の最後の1ピースにすぎません。その手前に「資産要件の判定→(NGなら)増資などの対策→月次決算→合意された手続(AUP)→書類作成」が順番に積み上がるためです。

【申請前に積み上がる工程(右端が満了日)】

要件チェック → 増資等の対策 → 月次決算の締め → AUP・書類作成 → 申請期限        満了日
(数日)      (数週間〜1か月) (締め後2〜4週)  (数日〜+書類)  (満了3か月前が原則)→─┘

パターンは2つに分かれます。

  • 直近の年度決算で資産要件を満たしている場合:増資・月次決算が不要になり、工程は大きく短縮されます。書類作成と申請だけを見据えれば足ります。
  • 満たしていない場合:増資と月次決算が間に挟まるため、数か月単位の助走が必要になります。次の逆算表が本番です。

資産要件NGだった場合、月単位でどう逆算する?【タイムライン表】

満了月を「X」として、直近決算で資産要件NGだった場合の標準的な逆算は次のとおりです。

時期 やること 備考
X−7〜6か月 直近決算で3要件チェック・NGなら対策の意思決定 要件の見方はC4記事/増資額・DES等の方針決めはC1記事
X−6〜5か月 増資等の実行(払込・登記) 登記完了までのリードタイムに注意
X−5〜4か月 月次(中間)決算の作成・締め 増資反映後の月末BSで3要件を満たす形に
X−4か月 公認会計士のAUP実施・報告書入手 独立性要件=顧問会計士は不可(→C2記事
X−4〜3.5か月 更新申請書類一式の作成・添付書類収集 事業報告書等との整合も確認
X−3か月 労働局へ更新申請(満了3か月前までが原則) 受付期間の詳細は管轄労働局に確認/受付後の補正対応の余裕も見る
X(満了月) 新しい許可有効期間へ

資産要件に不安がある場合の安全ラインは、満了の6〜7か月前の着手です。

各工程の所要目安は次のとおりです。

  • 増資(払込・登記):数週間〜1か月程度
  • 月次決算:締め後2〜4週間程度(資料の整備状況で変動)
  • AUP:当センターでは資料が揃っていれば最短数日〜(費用はC3記事をご覧ください)

月次決算はいつの月で締めればいい?

増資の払込と登記が完了した後の月末を、月次決算(BS)の基準日にするのが原則です。増資が反映されていない月次BSでは、資産要件の判定に使えないためです。

また、月次決算といっても「試算表を出すだけ」では足りません。勘定残高を確定させ、役員借入や仮払金などを整理した、判定に耐える精度が必要です。AUPではこうした残高が手続の対象になります(AUPで見られるポイントはC2記事で解説しています)。

200件超の実務から、よくある落とし穴を挙げておきます。

  • 登記完了前に月次を締めてしまった:増資が月次BSに反映されておらず、判定に使えない。締め直しで数週間のロスに。
  • 月次BSでは満たしたのに、申請時点の現預金が割り込んだ:賞与支払や借入返済のタイミングで現預金が1,500万円を下回るケース。月次の締め日だけでなく、申請までの資金繰りも見ておくと安心です。

期限直前に気づいた場合、最短ルートは?【スピード対応】

「満了まで3〜4か月しかない」と気づいた場合でも、工程を並行化すれば間に合う可能性は残っています。週単位の最短ルートは次のとおりです。

  1. 即日:許可証で満了日を確定→資産要件の無料チェック(判定はC4記事のフローチャートが使えます)
  2. 1週目:NGなら増資額を確定し、払込・登記を最速で(司法書士との連携が鍵です)
  3. 2〜3週目:登記完了後の月末で月次決算を締める(会計事務所と並走すると短縮できます)
  4. 3〜4週目:AUP実施・報告書発行(当センターは資料が揃えば最短数日)
  5. 並行:申請書類は月次決算と並行して準備し、報告書が出たら即提出

間に合うか微妙なケースこそ、工程を並行で走らせられる専門家に早めにご相談いただくほど、選択肢が残ります。

1点だけ正直にお伝えすると、増資の登記や労働局の受付運用など、当センターの努力では短縮できない外部工程があります。「最短ルートでも間に合わない」ケースはあり得ますので、その見極めも含めて早めの確認をおすすめします。

自社の締切カレンダーを作るには?

満了日さえ分かれば、逆算のマイルストーンは機械的に埋まります。次のワークシートに書き込んでみてください。

┌──────────────────────────────────────┐
│ わが社の更新 逆算カレンダー                      │
├──────────────────────────────────────┤
│ 満了日(許可証の有効期間末日)      :____年____月____日 │
│ 申請期限(満了3か月前・労働局に要確認):____年____月____日 │
│ AUP完了目標(満了4か月前)         :____年____月____日 │
│ 月次決算締め(満了5か月前)        :____年____月____日 │
│ 増資実行(満了6か月前)           :____年____月____日 │
│ 要件チェック開始(満了7か月前)     :____年____月____日 │
└──────────────────────────────────────┘

よくある質問(FAQ)

Q1. 更新申請はいつからいつまで受け付けてもらえますか?

更新申請は、許可有効期間の満了日の3か月前までに行うのが原則とされています。前倒し受付をいつから受けてもらえるか、事前予約が必要かは労働局によって運用が異なるため、受付期間の詳細は管轄労働局の案内をご確認ください。

Q2. 直近の決算で資産要件を満たしていれば、月次決算は不要ですか?

不要です。直近の年度決算で3要件を満たしていれば、そのまま判定に使えます。増資・月次決算・AUPの工程が丸ごと省けるため、スケジュールは大きく短くなります。

Q3. 増資から申請まで最短でどれくらいかかりますか?

増資の払込・登記に数週間〜1か月、登記完了後の月次決算の締めに2〜4週間、AUPは当センターの場合資料が揃っていれば最短数日が目安です。並行できる工程を重ねても、合計で1.5〜2か月程度は見ておくのが現実的です。

Q4. 期限に間に合わなかったらどうなりますか?

許可は満了で失効し、続けるには新規許可の取り直しになります。新規申請では監査証明が必須となり、許可の空白期間中は派遣事業を行えません。更新とは負担がまったく違いますので、期限管理を最優先にしてください。

Q5. 月次決算はどの月を基準にすればいいですか?

増資の払込・登記が完了した後の月末BSが原則です。登記完了前の月で締めると判定に使えず、締め直しになります。

Q6. AUPの費用はいくらですか?

一般的な相場は15〜30万円です。当センターは11万円(税込)〜(※事業所数1・総資産2,500万円以内の事業者様の場合。規模に応じて個別お見積り)でお受けしています(詳しくは費用相場の記事をご覧ください)。


監修・執筆

公認会計士・税理士 田中伸一(田中公認会計士事務所/派遣事業更新センター)

労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請に係る監査証明・合意された手続の実績200件超。労働局への提出書類の不受理ゼロ。日本公認会計士協会「専門業務実務指針4450」に準拠した手続を提供しています。

公開日:2026年7月18日

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