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一般労働者派遣事業の更新期限

2014-03-29

一般労働者派遣事業の更新期限はいつなのか

一般労働者派遣事業の事業主の方には、所轄の労働局から更新期限の1ヶ月半ぐらい前に更新のお知らせが届いていると思います。その時に、更新にあたり労働局の更新担当者も決定して、一般労働者派遣事業の更新申請が行えます。まず、一般労働者派遣事業の許可の有効期間がいつまでなのかを把握しておく必要があります。

有効期間の許可をうけたのは、いつか?

許可の更新期限の整理(新規の場合)

一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、初めての更新の場合は、3年後になります。2回目以降の更新の場合には、5年後になります。従って、平成26年4月1日に有効期間の許可を新規に受けた場合には、その3年後になりますので、平成29年3月31日が許可の有効期間となります。一般労働者派遣事業の更新は、有効期間の許可の3ヶ月前にまでに申請を行わなければならないので、平成28年12月31日までに提出する必要があります。ですので、平成28年11月中旬に所管の労働局から更新のお知らせが届くことになります。

許可の更新期限の整理(2回目以降の場合)

平成26年4月1日に有効期間の許可を2回目以降で受けた場合には、その3年後になりますので、平成31年3月31日が許可の有効期間となります。一般労働者派遣事業の更新は、有効期間の許可の3ヶ月前にまでに申請を行わなければならないので、平成30年12月31日までに提出する必要があります。ですので、平成30年11月中旬に所管の労働局から更新のお知らせが届くことになります。

許可の更新に必要な資料

一般労働者派遣事業の更新に必要な資料は、提出様式と添付書類の2つにわかれます。
詳細については、一般労働者派遣事業の許可有効期間の更新に必要な9つの資料に記載がありますので、ご確認下さい。

許可の更新ができなかった場合

許可の更新の資産要件を満たしておらず、更新が結果的にできなかった場合には、事業継続はできません。しかし、全くできないわけではないです。更新は、ダメでも新規に再度許可を行えば一般労働者派遣事業を継続することは可能となります。但し、実質的には、相当ハードルが高いです。
新規に許可を受けるとすれば、新会社を資本金2,000万円以上で設立し、それで、許可を申請するのがいいと思います。しかし、事務所の要件とかもありますのでそれをクリアするくらいでしたら、更新時に頑張って資産要件をクリアしておくほうが良いと思います。

資産要件を満たすように更新に必要な直近の年度決算書で必ず資産要件をクリアすることが一番簡単な更新となります。

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