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更新申請書(様式第1号)の書き方

2026-07-22(最終更新:2026年7月23日)
更新申請書の書き方(手続き)派遣事業更新センター

労働者派遣事業の更新では、許可有効期間更新申請書(様式第1号)を有効期間満了日の3ヶ月前までに管轄の労働局へ提出します。様式は新規の許可申請と共通で、記入するのは第1面・第2面です。この記事では、労働局の記載例にもとづく書き方と、手数料・添付書類までを、監査証明・合意された手続(AUP)を発行する会計士事務所が解説します。

この記事の要点

  • 申請書は許可申請と共通の「様式第1号」。「許可有効期間更新」を選んで使う
  • 提出期限は許可有効期間満了日の3ヶ月前まで。提出先は管轄の都道府県労働局
  • 手数料は収入印紙55,000円×事業所数。更新では登録免許税90,000円は不要
  • 様式第3号(事業計画書)と決算書・納税証明書その2などの添付書類も同時に提出

労働者派遣事業許可有効期間更新申請書とは

労働者派遣事業許可有効期間更新申請書とは、労働者派遣事業の許可の有効期間(新規は3年・2回目以降は5年)を更新するために、様式第1号を用いて管轄の都道府県労働局へ提出する申請書です。新規の許可申請書と共通の様式になっており、書類上部の「許可有効期間更新」を選んで使用します。

更新の申請では、この様式第1号に加えて労働者派遣事業計画書(様式第3号)と添付書類一式を同時に提出します。提出後は労働局・厚生労働本省の審査を経て、有効期間満了日の翌日から新しい許可有効期間(5年)が始まります。

いつまでに提出しますか?

提出期限は許可有効期間満了日の3ヶ月前までです。たとえば有効期間が2027年6月30日までなら、2027年3月31日が提出期限になります。厚生労働省の「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」で手続きの全体像が公表されています。

期限から逆算すると、決算書の確定や納税証明書の取得はさらに前倒しで動く必要があります。動き出しの時期は更新期限から逆算する月次決算スケジュールで整理しています。

様式第1号はどこで入手できますか?

様式第1号は、厚生労働省の許可・更新等手続マニュアル(様式集)と、各都道府県労働局のサイトからダウンロードできます。愛知労働局の様式第1号・様式第3号の記載例PDF(2026年7月更新)のように、記入済みの見本を公開している労働局もあるため、管轄労働局の記載例を手元に置いて書くのが確実です。

e-Govによる電子申請にも対応しています。書面と電子申請の使い分けは労働者派遣事業の最新動向(2026年版)で解説しています。

第1面・第2面には何を書きますか?(記入例)

記入欄は第1面(申請者に関する事項)と第2面(事業所に関する事項)に分かれます。労働局の記載例をもとに、主な欄の書き方をまとめると次のとおりです。

書き方のポイント
許可/許可有効期間更新の別(第1面) 「許可有効期間更新」を選択。※印の許可番号欄には現在の許可番号(派13-XXXXXXなど)を記入
氏名又は名称・申請者(第1面) 登記どおりの法人名と代表者の役職・氏名。ふりがな欄も忘れずに記入
役員の氏名・役名・住所(第1面) 登記事項証明書と一致させる。住所は住民票のとおりに書き、居所が別にある場合は併記
申請日・宛名(第1面) 提出日を記入。宛名は「厚生労働大臣」だが、提出先は管轄の都道府県労働局
事業所の名称・所在地(第2面) 雇用保険適用事業所の登録内容と表記を一致させる
派遣元責任者・職務代行者(第2面) 職名・氏名・住所を記入。製造業務専門派遣元責任者は該当する場合のみ
キャリアコンサルティング担当者(第2面) 派遣元責任者と同じ人が担当する場合は記載不要
許可年月日・許可番号(第2面) 現在の許可証のとおりに記入。事業開始予定年月日は更新では現行どおり
その他(第2面) 実務担当者の氏名・連絡先を書いておくと、労働局からの照会がスムーズ

労働局から補正を求められやすいポイントは次の3つです。

  • 役員欄が登記事項証明書と一致していない(就任・退任の反映漏れ)
  • 事業所の名称・所在地が雇用保険の適用事業所の表記と揃っていない
  • 収入印紙に消印をしてしまう(消印は労働局側で行うため貼付のみ。貼らずに持参を求める労働局もある)

手数料はいくらかかりますか?

更新の手数料は収入印紙55,000円×労働者派遣事業を行う事業所数です。事業所が1つなら55,000円、2つなら110,000円になります。新規許可のときに必要だった登録免許税90,000円は、更新では不要です(厚生労働省・許可・更新等手続マニュアル)。

添付書類は何が必要ですか?

法人の場合、様式第1号と同時に提出する主な書類は次の5つです。

  1. 労働者派遣事業計画書(様式第3号)。資産等の状況・雇用保険等の加入状況などを事業所ごとに記載します。
  2. 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書。直近事業年度の税務署提出版一式の写しを提出します。
  3. 法人税の確定申告書(別表1・別表4)の写し。e-Tax申告の場合は受信通知「メール詳細」の印刷も添付します。
  4. 納税証明書「その2」。国税の所得金額を証明する書類で、税務署で正本を取得します。
  5. 公認会計士の監査証明または合意された手続実施結果報告書。基準資産額・現金預金額を直近決算で満たせない場合に、中間決算・月次決算とあわせて提出します。

主要な労働局の窓口(担当課・所在地・電話)は、東京労働局神奈川労働局福島労働局静岡労働局山梨労働局福岡労働局の各派遣更新ガイドにまとめています。

提出部数や追加書類は管轄労働局によって運用が異なります。全体のそろえ方は派遣事業更新の必要書類チェックリストを、納税証明書の取得手順は納税証明書その2の取り方をご覧ください。

よくある質問

更新申請は電子申請できますか?

労働者派遣事業の許可有効期間更新申請は、e-Govによる電子申請に対応しています。ただし収入印紙の納付方法や添付書類の提出方法は管轄労働局ごとに運用が異なるため、初めて電子申請を使う場合は事前に管轄労働局へ確認すると確実です。

申請書を書き間違えた場合はどうすればよいですか?

労働者派遣事業許可有効期間更新申請書を提出前に書き間違えた場合は、様式をダウンロードし直して書き直すのが原則です。軽微な訂正は二重線と訂正印で対応できますが、※印の付いた欄は労働局の記入欄のため、空欄のまま提出します。

更新申請書の作成は自分でできますか?

様式第1号・様式第3号の記入自体は、記載例を見ながら事業主自身で行えます。つまずきやすいのは書き方よりも資産要件(基準資産額・現金預金額)です。直近決算で基準に届かない場合は、中間決算・月次決算に公認会計士の監査証明または合意された手続実施結果報告書を添えて申請する方法があり、派遣事業更新センターはこの証明書類の発行を専門にしています。

まずはご相談ください

基準資産額や現金預金額が微妙な場合の更新も、月次決算×合意された手続(AUP)で数多く対応してきました。相談は無料です。

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田中伸一(公認会計士・税理士/公認会計士登録番号18245/田中公認会計士事務所・派遣事業更新センター)

労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請に係る監査証明・合意された手続の実績200件超。労働局への提出書類の不受理ゼロ。全国オンライン対応。※これまでの実績であり、将来の結果を保証するものではありません。

詳しいプロフィールは田中伸一のプロフィールページをご覧ください。

公開日:2026年7月22日/最終更新日:2026年7月22日

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