
労働者派遣と請負は、労働者に対する指揮命令権をどちらが持つかで区分されます。この区分を誤ると、実態は労働者派遣なのに請負契約の形式をとる「偽装請負」として労働者派遣法違反に問われるおそれがあります。派遣事業の許可更新でも適正な運営実態が問われるため、両者の違いを正確に理解しておくことが欠かせません。
この記事のポイント
- 請負は民法632条に基づき、仕事の完成を約束する契約と定められている
- 派遣と請負の違いは、指揮命令権が派遣先か請負事業主かという点にある
- 偽装請負は労働者派遣法違反となり、労働局の是正指導対象となりうる
- 判断基準の一つは自社労働者を自ら指揮命令しているかどうかである
- 適正な区分での運営は、派遣事業の許可更新にも直接関わってくる
労働者派遣と請負の違いとは
労働者派遣とは、派遣元事業主に雇用された労働者を、派遣先の指揮命令のもとで働かせる仕組みです。これに対して請負とは、民法632条に基づき、受注者が仕事の完成を約束する契約であり、労働者への指揮命令を受注者自身が行う点が両者の根本的な違いといえます。
請負契約とはどのような契約か(民法632条)
請負とは、民法632条が定める契約類型で、注文者と受注者が「仕事の完成」を約束し合うものです。労働者派遣のように労働力そのものを提供する契約ではなく、成果物や業務の完成という結果に対して報酬が支払われます。
請負契約では、業務の進め方や労働者への指示は受注者(請負事業主)が自らの責任で行います。注文者は完成した仕事の内容について指示できますが、請負事業主が雇用する労働者に対して直接指示・命令することは想定されていません。この点が、労働者派遣との最大の分かれ目になります。
たとえば、清掃業務や設備保守などを請負契約で発注する場合、作業手順や人員配置は請負事業主が決定し、注文者は成果物の仕上がりについて意見を伝えるにとどまります。注文者が現場の労働者に直接作業指示を行うようになると、契約名称にかかわらず労働者派遣とみなされる可能性が出てきます。書面上の契約類型と、現場での実際の運用の両方を一致させておく必要があります。
派遣と請負、指揮命令権はどう違うのか
労働者派遣と請負を分ける最大のポイントは、労働者に対する指揮命令権をどちらの事業主が持つかです。労働者派遣では派遣先が労働者に直接指揮命令を行いますが、請負では請負事業主が自ら指揮命令を行います。
労働者派遣法上、派遣先は労働時間や業務の進め方について派遣労働者に直接指示できます。一方、請負契約の現場では、注文者が請負事業主の労働者に直接指示を出すことは認められていません。契約の名称が「請負」であっても、注文者が労働者に直接指揮命令をしていれば、実態は労働者派遣に当たると判断されます。
実務では、注文者の担当者が請負先の労働者に「今日はこの作業をしてほしい」と直接指示してしまうケースが典型的な誤りです。指揮命令権の所在は、日々の作業指示・勤怠管理・業務の評価をどちらの事業主が行っているかを確認することで判断でき、契約書の記載だけでは判断できない点に注意が必要です。派遣先・注文者側の担当者への研修を行い、現場レベルでの認識をそろえておくことも有効です。
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偽装請負とは何か、なぜ問題になるのか
偽装請負とは、契約上は請負や業務委託の形をとりながら、実態としては注文者が労働者に直接指揮命令を行っている状態を指します。実態が労働者派遣であるにもかかわらず労働者派遣事業の許可や届出を経ていないため、労働者派遣法違反となります。この場合、契約書の名称や体裁は判断に影響しません。
偽装請負が問題となるのは、労働者の雇用責任の所在があいまいになり、安全衛生や労災補償、社会保険の加入といった責任が適切に果たされにくくなるためです。厚生労働省や都道府県労働局は、偽装請負を労働者派遣法違反として是正指導や指導監督の対象としています。
偽装請負が発覚すると、注文者・請負事業主の双方が労働局からの指導対象となるほか、取引先からの信用低下や契約解除にもつながりかねません。契約書の文言だけでなく、日々の業務運営の実態を適正に保つことが重要であり、定期的な点検を行う事業者も増えています。
偽装請負はどのように判断されるのか
偽装請負に該当するかどうかは、昭和61年労働省告示第37号が示す基準に沿って、実態面から総合的に判断されます。契約書の名称が「請負」や「業務委託」であることは判断材料にならず、あくまで現場での指揮命令や管理の実態が重視される点を押さえておく必要があります。区分基準の告示本文と疑義応答集は、厚生労働省「請負を適正に行うために」のページに掲載されています。
主な判断基準は、自己が雇用する労働者の業務の遂行方法や労働時間を自ら管理しているか、業務に必要な機械や資材を自らの責任で準備しているか、注文者から独立して業務を処理しているか、という点です。これらを満たさない場合は偽装請負と判断されるリスクがあります。
このほか、業務に必要な資金や機械設備を請負事業主が自らの負担で用意しているか、業務の遂行に関する法律上の責任を請負事業主が負っているかも判断材料となります。複数の要素を総合的にみて、実態が労働者派遣に近いと判断されれば、偽装請負に該当するおそれがあります。
なぜこの区分が派遣事業の許可更新に関わるのか
労働者派遣事業の許可更新では、事業運営が労働者派遣法に沿って適正に行われているかが確認されます。取引先との契約が実態として偽装請負に当たると、許可更新にあたって是正や説明を求められる可能性があり、更新時期の遅延につながることもあります。
特に、請負契約と称して人員を配置している取引がある場合、指揮命令の実態を整理し、労働者派遣に該当するのか請負として適正なのかを区分しておく必要があります。日頃から契約実態を点検しておくことが、許可更新時の手続きを円滑に進めることにつながり、審査での指摘も避けやすくなります。
許可更新の審査では、事業計画書や取引先との契約実態に関する説明を求められる場面があります。請負契約と称する取引について、指揮命令の実態を整理した資料をあらかじめ準備しておくと、審査対応がスムーズになり、更新手続き全体の負担も軽くなります。
FAQ(よくあるご質問)
Q1. 請負と業務委託は同じ意味ですか?
業務委託という言葉は法律上の契約類型ではなく、請負(民法632条)や準委任(民法656条)を含む一般的な呼び方として使われています。契約の実態が「仕事の完成」を目的とするものであれば請負に近く、労働者への指揮命令が注文者側にあれば、名称にかかわらず労働者派遣に該当する可能性があります。
Q2. 偽装請負に該当すると、どのような対応を求められますか?
労働局から是正指導を受け、契約形態や業務の実施方法の見直しを求められることがあります。労働者派遣事業の許可を得ずに労働者派遣を行っていたと判断された場合は、労働者派遣法違反として指導監督の対象となります。
Q3. 一人で契約する個人事業主(いわゆる一人請負)なら問題ありませんか?
契約形態が個人事業主であっても、業務の進め方や時間について注文者から日常的に指揮命令を受けている実態があれば、雇用に近い働き方とみなされ、偽装請負や労働者性の問題が生じることがあります。契約書の形式だけでなく、実際の指示・管理の実態が判断のポイントになります。
Q4. 労働者派遣事業の許可更新で、請負との区分はどこを確認されますか?
取引先との契約が請負契約とされている場合でも、実際に注文者側が労働者へ直接指示を行っていないか、業務の管理や労働時間の管理を請負事業主が自ら行っているかといった実態が確認されます。日頃の契約運用を記録・整理しておくことが重要です。
Q5. 請負から労働者派遣に契約形態を切り替える場合、何が必要ですか?
労働者派遣として適正に行うには、労働者派遣事業の許可(または届出)を得たうえで、労働者派遣契約に定める事項を契約書に明記し、派遣先・派遣元双方が労働者派遣法上の義務を果たす体制を整える必要があります。
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