
労働者派遣事業は「許可制」に一本化されています
現在、労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。かつて存在した「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」という区分は、平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法により廃止され、すべて「労働者派遣事業」として許可制に一本化されました。したがって、現在は「一般」「特定」という区別はなく、常時雇用される労働者のみを派遣する場合でも許可が必要です。現在の許可制度の概要や申請様式は、厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業」のページで確認できます。
労働者派遣法第2条(労働者派遣の定義)
労働者派遣法第2条における労働者派遣の定義は以下のとおりです。
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
かつての「一般」「特定」の区分(廃止済み)
平成27年9月29日以前は、常時雇用される労働者のみを派遣する事業を「特定労働者派遣事業」といい、労働局への届出のみで開始できました。これに対し、常時雇用されない労働者(登録型など)を派遣する事業は「一般労働者派遣事業」と呼ばれ、許可が必要とされていました。この2区分はいずれも現在の制度には存在しません。過去の書籍やウェブ記事にはこの区分を前提とした説明が残っていますので、ご注意ください。
経過措置はすでに終了しています
平成27年9月29日以前に特定労働者派遣事業の届出を行っていた事業主については、平成27年9月30日から平成30年(2018年)9月29日までの3年間、引き続き「常時雇用される労働者のみ」の労働者派遣事業を行える経過措置が設けられていました。この経過措置期間はすでに終了しており、現在、労働者派遣事業を行うにはあらためて許可を受ける必要があります。
許可の取得・更新で問われること
許可制のもとでは、資産要件をはじめとする許可基準を満たすことが求められます。資産要件の具体的な内容と判定方法は、派遣許可の資産要件のページで解説しています。許可の有効期間が満了する場合の更新手続については、更新申請の逆算スケジュールもあわせてご覧ください。
(出典:厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法の概要」ほか。最終更新日:2026年7月20日)
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